2004-05-11 第159回国会 衆議院 法務委員会 第23号
○水野参考人 今回の、九条二項を設けたことによってどれだけ原告適格が広がるのかという御趣旨でございます。 おっしゃるように、一から三まではこれまでの判例が認めてきたとおりじゃないか、四だけが多少広がる可能性があるか、こういう先生の問題意識で、御指摘はそのとおりだと思います。 私どもの「考え方」というのを出しましたときには、今おっしゃった四つを並列的に並べておったんですね。今回の法律案では四番目の
○水野参考人 今回の、九条二項を設けたことによってどれだけ原告適格が広がるのかという御趣旨でございます。 おっしゃるように、一から三まではこれまでの判例が認めてきたとおりじゃないか、四だけが多少広がる可能性があるか、こういう先生の問題意識で、御指摘はそのとおりだと思います。 私どもの「考え方」というのを出しましたときには、今おっしゃった四つを並列的に並べておったんですね。今回の法律案では四番目の
○水野参考人 お二人の先生がもう回答されましたので、それにつけ加えることだけ申し上げます。 今度の義務づけ訴訟の要件には、もう一つ、重大な損害を生ずるおそれがあるというのが要件になっておりますね。したがって、重大な損害があるというふうに言えるかどうかというのがもう一つのポイントになるんだろうと思います。 それから、塩野先生が御説明になりました法律上の利益を有する者というこの解釈は、それぞれの根拠法規
○水野参考人 御紹介いただきました水野でございます。 私は、弁護士といたしまして行政訴訟を何件か担当しております。それから行政訴訟検討会の委員を務めておりましたので、そういった立場から意見を申し上げたいと思います。 まず最初に、行政訴訟の現状はどうかということでございます。これは、ある意味では、今回の改正法の立法事実、なぜこういう改正ということが問題になるのかということにつながるわけでございますが
○参考人(水野武夫君) 先生の御指摘のとおりでありまして、私どもは、環境の保全というものは、住民がやはりその中に入って、住民の意見を反映しながらやっていかなきゃならないということを前々から強く訴えておるのであります。したがいまして、今度の瀬戸内海環境保全試案要綱、私どもが発表した案におきましても、従来の行政機関ではなくて、「中央保全委員会」あるいは「地方保全委員会」といった別の機関を設けてその中に住民参加
○参考人(水野武夫君) 一挙に大幅なカットをすぐにやれというのは無理だろうということは十分承知しております。ただ、臨時措置法ができましたときには、四十七年当時のCOD、これは環境庁が調査いたしまして、それの二分の一にカットすると、こういう目標だったんですね。この目標はどこから出てきておるかと言いますと、四十七年当時の二分の一にいたしますと、昭和三十年代のCODの値になると、で、そのあたりまで戻そうじゃないかというふうなことからそういう
○参考人(水野武夫君) 御紹介いただきました、日本弁護士連合会公害対策委員会の水野でございます。 私ども日弁連公害対策委員会は、従来からこの瀬戸内海の問題について重大な関心を払ってまいりました。臨時措置法ができました昭和四十八年に、私どもは大々的な瀬戸内海の調査を行いまして、いまお手元に配付しております「海と国民の権利」という形で報告書をまとめておりますし、あるいは昨年の十月に大阪で開かれました人権擁護大会